最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1251 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森田武男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上
告理由に当らない。
同第二点は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決は、起訴されない犯罪事
実をいわゆる余罪として認定し、これを資料に用いて刑の量定をしたものとは解し
難いので、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の音心見で、
主文のとおり決定する。
昭和四一年七月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
- 1 -